死後事務委任契約Posthumous administration contract
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自身が亡くなった後の手続きや葬儀などの死後事務を、第三者に代理して行ってもらうための契約です。委任者は契約者であり、受任者は事務を引き受ける方です。契約では、委任事項が記載された契約書に両者が署名・押印します。
通常、人が亡くなると、相続人が火葬や役所手続き、未払いの処理などを行います。しかし、相続人が高齢で手続きが難しい場合や、故人との関係が希薄で対応しない場合があります。
また、相続人が全くいない場合は、火葬をすぐに行えず、財産が放置されることがあります。特に、不動産を所有していた場合は、放置されることで建物が老朽化し倒壊し、近隣の家屋や通行人に被害を及ぼす可能性もあります。
最近では、相続発生後に相続登記を行っていない不動産が多く発生し、社会問題となっています。
自身の亡き後、手続きを行ってくれる人がいない場合は、事前に対策をする必要があります。
死後事務委任契約で
委任できる手続き
- 葬儀手続き、火葬に関する手続き
- あらかじめ希望した方への訃報連絡
- 埋葬・散骨に関する手続き
- 病院、医療施設の退院、退所手続き
- 公共サービス等の解約、精算手続き
- 公的年金の停止手続き、保険証等返還手続き
- 住居引き渡しまでの管理、退去手続き
- 住居内の遺品整理立会 など
相続人が不在でも、病院や施設での死亡の場合は、病院長や施設長(家屋管理人)、賃貸住宅での死亡の場合は大家さん(家主)、借地上の建物での死亡の場合は地主が死亡届を提出できます。
しかし、持ち家で亡くなった場合など、任意後見契約も締結されていない場合は、死亡届を提出する責任者が不在になります。このような場合、市区町村が対応しますが、戸籍の確認などが必要であり、火葬までに時間がかかることがあります。
死亡届を迅速に提出するためには、事前に住んでいる住宅の状況や、大家さん、地主の連絡先を把握しておくことが必要です。
死亡届を提出する責任者が不在の場合、任意後見契約の締結も検討することがお勧めです。 訃報連絡先については、葬儀に参列してほしい人や、死亡を知らせたい人の名前と連絡先を収集します。連絡先が多いと、葬儀の規模も大きくなる可能性があるため、葬儀費用も増えるでしょう。
その他、解約しなければならない契約(例:新聞の購読、配食サービスの利用など)の内容や連絡先も、事前に確認しておく必要があります。
住宅を処分する場合、賃貸の場合は退去手続きが、持ち家の場合は売却手続きが必要です。その際、部屋の整理も必要です。
遺品整理の費用は、遺品の量や住んでいる場所によって異なります。事前に見積もりをとることが重要です。
死後事務委任契約を受任する場合、事務にかかる費用は事前にお預かりしているため、実際の費用を見積もって把握することが重要です。
こんな方々に利用されています
親戚がいるが、年配であるために依頼することが難しい。
将来のことを考えると、自分が亡くなった後の手続きについて心配です。親戚は遠くに住んでいるため、頼ることができません。火葬式での葬儀を希望し、遺骨は菩提寺に納骨してほしいと思っています。このような事柄を丁寧に対応してくれる、信頼できる業者を探しています。
甥と姪がいるが、海外在住でいつ日本に帰国できるかは未定。
死後委任契約について、どのようなサービスが提供されるのか、また料金はどれくらいかかるのかを知りたいと考えています。
兄弟はいるが事情があって依頼することができない。
生涯独身で一人暮らしのため、身近な頼れる人がいない状況です。そろそろ終活を考え、自分が亡くなった後の手続きや葬儀について相談したいと思っています。
数年前に離婚し、両親も亡くなり、親族との繋がりも疎遠に。
独り身になってから、ある法人に身元保証と死後事務を依頼していましたが、管理がずさんであるため別の選択肢を探しています。